先般の建設業法施行規則の一部改正により、登録基幹技能者講習として新たに登録圧入工基幹技能者講習が登録されました。
これを踏まえ、登録圧入工基幹技能者講習を修了した者を、建設業法に定める技能者と同等以上の知識及び技術等を有するものとして認定するため、「国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件」の改正が行われ、8月16日から施行することになりましたのでお知らせいたします。

【建設業者団体】登録基幹技能者(圧入工)
【新旧対照表】国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示