この度、東京都財務局より「建設工事における予定価格修正方式の試行について」の
一部改正について通達がありましたので、お知らせいたします。
概要は、以下の通りです。

■改正内容
9億円以上の工事又は製造の請負に係る競争入札案件で、発注後から入札前までに急激な物価高騰等が生じ、単価改正が必要な場合には、予定価格修正方式の対象とし、入札前に予定価格を修正することができることとしています。
また、適用についてはこの10月1日公表案件からとしていきます。
【資料】「建設工事における予定価格修正方式の試行について」の
一部改正について