この度、国土交通省より以下の通知がございましたので、お知らせいたします。
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【資料】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について

【資料】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

国土交通省HP▶ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html